アールマークデザイン
TM
アールマークデザイン™️とは、商標登録とブランドデザイン制作を同時に進めていく、トータルブランディングサポートです。ブランディング専門のHS広告スタジオと商標登録のプロフェッショナルである加藤国際特許事務所がタッグを組み、お客様の利権とブランドを守るための商標とブランドデザインを同時にご提案します。
ビジネスを守るため、商標権・著作権の侵害を『しない/させない』
商標登録は、ビジネスや事業の主幹である「社名/商品名/サービス名/店名/ブランドマーク/ロゴデザイン」をしっかりと他社から守ってくれるものです。また商標登録には事前審査が必要となるため、調査不足で不意にも侵してしまった、と昨今よくお聞きする著作権侵害等への、リスクマネジメントの効果も発揮します。
商標登録されたロゴデザイン・シンボルマークで確実なブランドアップ
自社のロゴやシンボルマークをネットで画像検索してもし、類似のデザインやマークが検索されてしまったら、、もうブランドに成り得ないどころか、お客様からは信用も信頼もされなくなってしまいます。そういった摸倣されやすい/してしまいやすい、を防ぐために今回、アールマークデザイン™️を始めました。商標登録されたブランドデザインは、多くのユーザーにも安心感を与えるため、お客様の信頼性・ブランドアップにもなります。
ブランドデザイン
ビジネスを成功へと導く
商標権を取得し
アールマークデザイン™️は、名古屋初の商標登録も同時に行うブランディングのトータルサポートです
次のようなシーンで特にご活用いただけます
ロゴデザイン、カラー、ネーミングと全てをプロと一緒に創っていきたい。
今までの古いイメージを払拭し、ビジネスを今よりも成長させたい。
商品販売では欠かせないロゴデザインやネーミングと商標登録を一括でお願いしたい。
特許事務所とデザイン事務所のシームレスな関係により、スムーズに商標調査からデザイン作成、そして登録登録出願まで進みます
商標登録に関しての事前調査は弊所の強力なパートナーである加藤国際特許事務所の弁理士が特許庁のデータベースを用いて調査し、その結果に則してロゴデザイン/シンボルマークを作成しているため、商標登録を効率よく確実に取得できるサポート体制を整えています。
事前商標調査
SURVEY
デザイン作成
DESIGN
商標登録出願
ACQUIRED
お客様の目的に合った適正なサポートをしております
今はデザインだけ欲しい方
商標調査+
デザイン作成
国内商標を検討の方
日本国内での
商標登録+
デザイン作成
国際商標を検討の方
世界各国での
商標登録+
デザイン作成
商標調査からデザイン作成、商標登録まで全て込みで
¥450,000〜
(税込)
商標の調査から登録までデザイン作成の期間も含め、凡そ10ヶ月ほどの期間を要します。内容により変動はしますが、こちら期間を目安にしてください。もう少し早く、5〜6ヶ月の期間でも可能である場合もありますが、その場合は費用が高くなることご理解ください。
加藤国際特許事務所
Kato International IP Office
はじめまして。加藤国際特許事務所の加藤です。
この度はページを見ていただいてありがとうございます。
ビジネス(事業)を成功に導くために必要なことは①商品やサービス(商品等)②商標等のコンテンツと情報発信③宣伝・広告の3つになります!
昨今のビジネスではこの3つをしっかりと準備することで、商品等やその商品等のコンテンツの知名度が上がり売上げアップに繋がっていきます。
そのためには、商品等のコンセプト(ターゲット層やブランドのヒストリー、商品等への想い)がとても重要になります。
私の役目は商品等のコンセプトをデザインとして表現した「ネーミング」や「ロゴ」を、法律で保護された安定的な権利として「商標権」を取得することにあります。
せっかく考えた抜いた商品等のコンセプトを表現した「ネーミング」や「ロゴ」を他社が(勝手に)使用したり、逆に他社の商品等の「商標権」を使用してしまうと、双方のビジネスに大きなリスクが発生します。
御社のビジネスや商標等のコンセプトを表現した「ネーミング」や「ロゴ」に対して、弁理士の”商標登録の可能性”という見解も示すことで、お客様のビジネスの発展をサポートいたします。
そもそも商標登録って何?どうして必要?
■商標登録とは?
商標登録とは、特許庁による設定の登録手続を経て商標権を生じさせる行政手続きです(商標法第18条第1項)。
商標権があれば、商標権者は指定商品・役務に関して登録商標を独占排他的に使用することができます。つまり、第三者が勝手にあなたの商標(ロゴ・シンボルデザイン)を使用した場合、商標法に基づき、使用等の侵害行為の差し止め/損害賠償等を請求できます。
商標の例を挙げると、トヨタやホンダのロゴマーク(図形商標)、SONYといった名前(文字商標)はもちろん、くまモンやピカチュウのようなキャラクターも図形商標となります。
■商標権とは?
商標=ブランドとイメージしていただくと解りやすいかと思います。
例えば、あなたの登録商標が「美白」で指定商品が「アイスクリーム」だった場合は、他の人はアイスクリームに美白の名前を付けることは出来ません。さらに他の人はアイスクリームはもちろん、アイスクリームに似た商品にも美白といった名前を付ける事が出来ません。
法律では、商標権と指定商品やサービスにその登録商標をあなたが独占的に使用することができることを言います。これを商標の専用権といいます。
■商標登録は必要?
商標登録をしておくと、類似の名前やデザインマークを使った商品やサービスの出現を抑止出来ます。それだけでなく、ブランドイメージの向上・定着といったことも見込めるようになり、信用の創出/利益保護といったブランディングにも大いに役立ちます。
このように商標登録をすることは、サービスや商品から生み出されるビジネス/事業の信用や利益の保護にもなっています。
参考ロゴ/実績より抜粋
ロゴデザインの実例は他にも多数ございます。お気軽に「もっと見たい」とお声がけください。