数年前より独立や起業で個人の方がフリーランスとしてビジネスを開業しやすくなっている状況が続いています。現在では、ホームページを個人でも持たれているケースが多くなってきています。
ホームページ制作を依頼する際、弊所では絶対的な基本事案として契約書を結ばれることをお勧めします。これは制作する側が、法人であろうが個人であろうが、必ずです。
契約の内容は制作側の意向に委ねられるケースが多々あります。しかし残念ながら、事前にしっかりと契約内容を説明する制作側は少ないと感じています。そして後になって双方で言った言わなかったといったことでトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。
これはホームページの内容が決まり、制作費用も決まると制作側を完全に信頼してしまい、制作途中/過程を含めた詳細を、依頼者側が把握できていないことに原因があります。
ホームページは実際には、契約時点ではどんなものが出来上がってくるか正確には解らないことも多くあります。そのためにも契約書は大変重要になってきます。
私たちは、契約書を取り交わずにホームページ制作を進める会社は、ホームページの完成をゴールと考えていると想っています。
ホームページは完成して、リリースした後の方がとても大切です。私たちはリリース後もブランディングをメインにサポートしていますが、制作前から制作途中、制作後の事案/事項、提案を契約書内に記載しています。
そこで今回は私たちを例に、ホームページ制作を依頼する時に、確認し結んでおきたい契約(書)について書こうと想います。
最後までお読み頂ければ嬉しく想います。
契約の基本的な事案/事項
契約内容そのものが何を含んでいるのかを明確にしておく必要があります。コンテンツ制作(取材/執筆)も行ってくれるのか、デザイン素材の制作も行うのか、写真撮影も含まれるのか、リリース後のサポートの有無など、契約の範囲をしっかりと決めておいてください。
契約期間
●●月●●日〜●●月●日、といった明確な契約期間を確認してください。
この契約期間にはいつからいつまでが制作なのか、リリース後のサポートはいつまでなのか、そして契約期間内に受けられるサービスやサポートは何なのか、を明確にしておきましょう。
滅多にいませんが特異(酷い)な例として、「忙しくて」と言って1年2年経ってもホームページを完成させないケースがあります。そうならないためにも契約期間もハッキリとしておきましょう。
権利の所在
制作後も、ホームページの所有権が制作側にあるというケースがあります。これは非常に大きなトラブルになります。お金を支払っているお客様に所有権がないという契約自体、意味がわかりません。所有権はお客様のものです。
著作権は制作側が持つことが多いですが、それでもお客様がホームページを活用してビジネスを成長させていく以上、権利の利用範囲を決めておく必要はあります。
二次使用/三次使用
制作側は実績として他のお客様にあなたのホームページを見せることがあります。その時に、どの範囲まで見せるのかをしっかり確認する必要があります。企業秘密が漏洩してしまい思わぬ損害に会いかねません。
また上記の権利の所在に関しても、著作権があるコンテンツやデザイン素材を自社の営業活動に使用できるのか、できる場合の範囲なども決めておくと有効的にホームページを運用していけます。
金額/その他費用
ホームページの制作費用だけでなく、その他の費用もハッキリしておく必要があります。
ドメイン(URL)の取得・管理、運用サーバーの運用・管理、コンテンツの追加/修正費、独自メールアドレスの取得の有無など、後からあれもこれもといった請求が発生しないためにも把握しておく必要があります。
秘密保持
ホームページを制作してもらうということは、(企業)秘密をたくさん知られることになります。その為、秘密事項を漏洩しませんという約束は絶対に取り付けておきましょう。
また、どこからどこまでが秘密なのか、といった線引きも必要です。中には他社のビジネスパートナーと協働でホームページを作る制作会社もあります。その時にその協働社がうっかり漏らさないとも限りません。どういった協働社がいるのか、その彼等にも秘密保持を守ってもらっているか、といったことも明確にしておくことが必要です。
解約の可否
ホームページ制作は進んでいかないと見えてこない部分が大きいので、途中で解約したくなることも考えられます。その時、解約が出来るのかどうか、解約意思の通知方法やいつまでに伝えれば良いのか、その場合の前払料金の返金申請の可否なども、しっかりと確認しましょう。
修正の可否
ホームページの制作過程は、「打合せ→企画/立案→ビジュアル設計→コンテンツ作成→デザイン→コーディング→リリース」の順が一般的です。それぞれの工程内で、どの段階までが修正可能なのかをしっかりと確認しておくことも大事なポイントになってきます。
不可抗力の時の対応
制作が長期間に渡る為、天災などの影響を受けることも極稀にあります。天災などで制作がストップした場合の、不可抗力時の対応も明確にしておくことも必要です。
契約更新時の場合
契約期間が終わっても引き続き、運用や管理をお願いしたい場合、どのような取り決めになるのかを明確にしておきましょう。
また、こちらも極稀なケースですが、制作が長期に渡り、期間内に完了しなかった場合の取り決めも必要となってきます。
反社会的勢力の排除
最後になりますが、反社会的勢力の排除も必要事項となります。
こう書くと怖いと感じる方もいると想いますが、一昔前は反社会的に類する組織などがホームページを作っていたこともあり、後から不当な請求を受けた会社様も実際にあると聞きます。そうならない為にもこちらの事項も必須となります。
またこれがあることで、お客様自身の公正な立場を確立することにも繋がります。
提案書の有無
こちらは契約書とは関係ないのですが、契約書を結ぶ前に見積金額の提案を受けると想います。その時に、金額見積書だけでなく、どういったホームページとなり、その活用法や運用方法と提案書もあるかどうかを確認しましょう。
弊所の場合、『見積提案書』といった名目で、リリース後の運用や活用法、スマートフォンでの見せ方なども一緒にご提案しています。
まとめ
誰しも、個人でも法人でもそうだと想いますが、ホームページを創ってもらうという経験は多くないと想います。おそらく多くとも2回かな、と想います。
そういった貴重で大切なことで想いもよらないトラブルや面倒にならない為にも、しっかりと契約書を結ぶことを覚えていてください。
今回のブログ記事が少しでも参考になれば嬉しく想います。